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2009年4月17日
医療費控除で所得税が軽減される
医療費控除とは、医療費負担を軽くするために設けられた制度で、年間にかかった医療費が一定額を超えるときに、税金の軽減や還付が受けられるものです。
対象となるのは、ご本人を含めたご家族が支払った医療費の総額で、矯正治療やインプラント治療にかかった治療も医療費控除の対象となります。
条件は、次のとおりとなります。
・本人と生計を同一にする配偶者および親族
・1月31日から12月31日まで
・医療費の総額は10万円以上から
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告すると、税金が還付または軽減されます。ただし、控除を受けるにはいくつかの条件があります。
・医療費総額が10万円以上からの申告
・医療費総額には上限があり200万円が限度
・総所得額が200万円以下の場合は、医療費が所得額の5%以上であること
控除される金額
実際に、どのくらい控除されるのか、見ていきましょう。
控除額の計算式は次のとおりです。
医療費控除額(上限200) = 年間に支払った医療費総額(その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費) - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)
<例>
1月1日~12月31日までの医療費支払い総額は150万円。生命保険で5万の還付金があり、所得額が350万円の場合。
上記の式に当てはめると、医療費控除額は135万円となります。
医療費控除額135万円 = 150万円 - 5万円 - 10万円
なお、所得が高くなるほど所得税率が増えますので、還付金も高額所得者ほど多くなります。
医療費控除の際に必要となる書類
・確定申告書類「確定(還付) 申告書 (給与所得者は源泉徴収票)」
・領収書(ただしコピーは不可)
・印鑑
・銀行の通帳 など
*確定申告書類は、各税務署の窓口に設置しています。
対象となる医療費等
・歯科医院で支払った診療費や治療費
・治療のために購入した医薬品
・通院・入院のためにかかった交通費(公共交通機関・タクシーなど)
・治療のために、鍼灸・マッサージ・指圧・あん摩治療などでかかった施術費
・その他
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