2009年4月17日
医療費控除で所得税が軽減される
医療費控除とは、医療費負担を軽くするために設けられた制度で、年間にかかった医療費が一定額を超えるときに、税金の軽減や還付が受けられるものです。
対象となるのは、ご本人を含めたご家族が支払った医療費の総額で、矯正治療やインプラント治療にかかった治療も医療費控除の対象となります。
条件は、次のとおりとなります。
・本人と生計を同一にする配偶者および親族
・1月31日から12月31日まで
・医療費の総額は10万円以上から
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告すると、税金が還付または軽減されます。ただし、控除を受けるにはいくつかの条件があります。
・医療費総額が10万円以上からの申告
・医療費総額には上限があり200万円が限度
・総所得額が200万円以下の場合は、医療費が所得額の5%以上であること
控除される金額
実際に、どのくらい控除されるのか、見ていきましょう。
控除額の計算式は次のとおりです。
医療費控除額(上限200) = 年間に支払った医療費総額(その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費) - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)
<例>
1月1日~12月31日までの医療費支払い総額は150万円。生命保険で5万の還付金があり、所得額が350万円の場合。
上記の式に当てはめると、医療費控除額は135万円となります。
医療費控除額135万円 = 150万円 - 5万円 - 10万円
なお、所得が高くなるほど所得税率が増えますので、還付金も高額所得者ほど多くなります。
医療費控除の際に必要となる書類
・確定申告書類「確定(還付) 申告書 (給与所得者は源泉徴収票)」
・領収書(ただしコピーは不可)
・印鑑
・銀行の通帳 など
*確定申告書類は、各税務署の窓口に設置しています。
対象となる医療費等
・歯科医院で支払った診療費や治療費
・治療のために購入した医薬品
・通院・入院のためにかかった交通費(公共交通機関・タクシーなど)
・治療のために、鍼灸・マッサージ・指圧・あん摩治療などでかかった施術費
・その他
2009年4月16日
インプラント・ブリッジ・入れ歯の比較表
インプラント | ブリッジ |
入れ歯 | |
治療法 | 失った歯根の代わりに人工の歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工の歯をかぶせる方法 | 歯を失った場所に人工の歯を、両隣の歯を土台にして、人工の歯を支える方法 | 歯を失った場所の周囲に金属の留め金をつけて固定させる方法。 取り外しが可能。 |
メリット |
・天然歯のように顎の骨に固定するので、違和感なく噛める。 ・硬いものを噛むことができるようになる。 ・周りの歯を傷つけない |
固定式であるため、装着しても違和感があまりない。 | ・ブリッジのように健全な歯を削らずに補える ・比較的治療が簡単 |
見た目 |
◎
自分の歯に近い |
○
保険適用外のセラミックを使えば自分の歯に近くなる |
△
留め金が見える部分もある |
日常の手入れ |
◎
通常の歯磨きと同じ |
◎
通常の歯磨きと同じ |
×
外しての洗浄する |
価格 |
1本30万円~
(手術費含め) |
保険:1万5,000円~
自費:15万円~ |
保険:5,000円~
自費:15万円~ |
保険適用 |
○
保険適用可能 |
○
保険適用可能 | |
治療期間 |
△
4ヶ月~1年(状態による) |
◎
2週間~2ヶ月 |
○
1ヶ月~2ヶ月 |
治療時・ 治療後 のリスク |
・インプラントを顎の骨に埋めこむ手術が必要。 ・全身の疾患がある場合には治療ができない場合がある |
・ブリッジを固定するために健康な歯を削ることがある ・支えている両隣の歯に負担がかかる ・空気がもれて発音が困難になることがある |
・バネによる隣の歯への負担が大きい ・噛む力が健康な状態に比べて30~40%くらいになる ・取り外して手入れをする必要がある ・すぐにガタつきやすい |
2009年4月15日
医院案内
ふただ歯科クリニックのアクセスと医院案内です。
医院名 |
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住所 |
〒010-0341 秋田県男鹿市船越字内子187-2 | |
電話番号 | 0185-27-8241 |
診察時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00~12:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
14:00~18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
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2009年4月13日
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